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成年後見人のデメリット~お金がかかる、不安が増えるおそれ


認知症になってしまうと、意思能力が確認できないとされ、単独で不動産の売買や施設への入所などの契約行為、法律行為ができないとされ、その能力を補うため、後見人と呼ばれる本人を守る制度があります。すでに認知症の症状が重い場合は家庭裁判所に後見申立てをして、後見人が選任されます。この法定後見制度は目的そのものは大切なものですが、実際には家族も含めて経済的に大きな負担になるというデメリットがあります。


まず成年後見人をつけると、自由に財産を活用できなくなります。

成年後見制度を利用する一番の目的は、本人の財産を保全することにあるためです。

成年後見人は定期的に裁判所に財産の活用状況を伝える必要があるため、こっそり使うことはできないのです。例えば、お世話になった人にお金を渡したり、自宅をリフォームしたりすることは本人の財産の保全にはならないとされます。将来の相続財産を保全する目的が明らかである場合以外は、基本的には認められないのです。


成年後見人をつけると、手続費用やランニングコストが必要なこともデメリットです。

成年後見人をつけるためには、裁判所へ申し立てる必要があり、最低でもおよそ2万円ほどの費用がかかります。さらに、鑑定が必要な場合は10〜20万円程度の鑑定費用が、弁護士などに手続きを依頼する場合は30万円程度の弁護士費用が追加で必要です。

加えて、成年後見制度の利用が始まると、成年後見人に対して毎月3~6万円程度の報酬を亡くなるまで支払い続ける必要があります。また、後見人を監督する成年後見監督人がつくことになると、さらに毎月1~3万円程度の報酬が追加されるため、注意が必要です。

本人の財産で費用が支払いできなくなると、多くは家族が負担することになります。


また、後見人を親族に頼みたいと申し立てても、家庭裁判所の判断で、弁護士などの専門家が選任されることが多くあり、本人や家族と後見人のミスマッチも起き、トラブルに発展する可能性もあります。専門家の多くは法律の専門家であって、認知症を抱える家庭を支える専門家ではないからです。親族以外が成年後見人に選任された場合、成年後見人は被後見人の意向を知らないまま財産管理を行うケースがほとんどです。


このように成年後見、特に家庭裁判所が審判をする法定後見には様々な問題があります。

本人が元気な時に、見守りや財産管理を任せる人を本人が決め、その後、認知症になって、その人を後見人とする任意後見契約の方が人間関係が基礎にあるだけに安心と言えます。


超高齢化社会、核家族、独居老人、子どもがいないなど、家庭が不安定な時代に必要とされる後見人制度ですが、自らの状況と懐具合をよく見極めることが求められます。

裁判所の法的で事務的な手続きは極めて寂しい人間関係の写し絵なのかもしれません。




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