相続手続きの基本的な流れ
遺言書の有無の確認(ご家族で)
➀相続人調査
②相続財産調査
マイナス財産があった場合などで相続放棄、相続限定承認は
相続開始を知った日の翌日から3ヵ月以内
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③相続関係説明図 ④財産目録作成
被相続人の確定申告である準確定申告は
相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
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⑥相続財産名義変更等
※不動産の登記は司法書士、費用は別途。相続人が行うことも出来ます。
相続税の申告・納付は
相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
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※税務は税理士、費用は別途。相続人が行うことも出来ます。
遺留分侵害額請求は
相続開始または遺留分侵害を知った日から1年以内
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相続手続サポート
サポートセットは➀相続人確定調査、②相続財産確定調査、③相続関係説明図、
④財産目録作成、⑤遺産分割協議書作成、⑥相続財産名義変更(不動産登記除く)、
ほかに法定相続関係一覧図取得を含みます。
※農地相続は許認可届出が必要のため別途費用が発生します。
基本報酬(税別)
遺産総額3千万円未満
遺言書あり20万円~ 遺言書無し25万円~
2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。
相続人がこの制度利用の場合、5千円を値引きします。
加算条件(金額税別)
※遺産総額3千万円以上は1千万円増毎に3万円加算。たとえば4200万円は6万円加算。
※相続人は3人迄。4人以上の場合、1人増につきに2万円加算。
※戸籍謄本、登記簿謄本などの書類取得の実費、交通費などは別途かかります。
※財産調査が3件までです。4件以上の場合、1件増につき2万円加算。
※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で3件までです。4件以上の場合は、1件増につき5千円加算。
※相続人調査で、住所地不明・代襲相続・数次相続・外国籍者(元外国籍も含む)などの特殊な場合、別途お見積りいたします。
※相続人調査、財産調査において、遠方での現地調査が発生した場合には交通費、宿泊費、日当など実費がかかります。
※相続人との連絡を取ることが困難など、調査に相当の時間、手間を要した場合は別途加算。
※預貯金など金融財産の名義変更は3件まで、4件以上は1件増につき2万円税別加算。車、株式などについては別途見積。
※相続財産に農地や農家住宅、分家住宅がある場合で転用許可の手続きが必要な場合は別途費用がかかります。
※不動産の名義変更は司法書士、相続税などの税務は税理士が行い、費用は別途になります。
※未登記の不動産があった場合や分筆登記が必要な場合は、土地家屋調査士の費用が別途発生します。
※この他、特殊な手続きが発生した場合は別途見積りになります。
特別報酬
相続人調査で、行方不明の相続人を当方が見つけ出し、相続手続が進められることになった場合は、通常の手続き報酬とは別に、不動産を換価分割する場合などの売値など経済的利益の8~10%に消費税率を乗じた金額の特別報酬が発生します。
※経済的利益3000万円未満は8%、3000万円以上は10%
重要 注意事項・当事務所では次のような方針で相続手続をお引き受けします。
手続きをご依頼された相続人にご家族状況をお伺いして相続トラブルの危険性が低いことを確認の上でお引き受けいたします。
万が一相続トラブルが起き、手続きが進められなくなった場合、手続きの進捗状況に応じた報酬・実費をお支払いいただきます。この際、トラブルに対応できる弁護士に引き継ぐことも可能です。
個別の相続手続の基本報酬
個別の手続きだけをご依頼される場合はこちらの報酬になります。
セット料金より割高になります。
※不動産登記は司法書士、税務は税理士が行い、費用は別途発生します
個別の相続手続き基本報酬(税別)
加算条件
※遺産総額3千万円以上は1千万円増毎に3万円加算。
※戸籍謄本、登記簿謄本などの書類取得の実費、交通費などは別途かかります。
※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で3件までです。4件以上の場合1件増につき5千円加算。
※相続人調査で、住所地不明・代襲相続・数次相続・外国籍者(元外国籍も含む)などの特殊な場合、別途お見積りいたします。
※相続人調査、財産調査において、遠方での現地調査が発生した場合には交通費、宿泊費、日当など実費がかかります。
※相続人との連絡を取ることが困難など、調査に相当の時間、手間を要した場合は別途加算。
※車、株式などについては別途見積。
※相続財産に農地や農家住宅、分家住の場合で転用許可の手続きが必要な場合は別途費用がかかります。
※不動産名義変更は司法書士(遺言執行除く)、相続税などの税務は税理士が行い、費用は別途になります。
※未登記の不動産があった場合、分筆登記が必要な場合は土地家屋調査士の費用が別途発生します。
※この他、特殊な手続きが発生した場合は別途見積りになります。
2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。
これは被相続人の直系尊属、卑属(祖父母・子)、配偶者(夫又は妻)だけが住所地の市役所などの窓口で遺言者・被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍が請求できるものです。
相続人がこの制度利用の場合、五千円を値引きします。
相続手続サポート
相続手続きは、被相続人(遺言者)が亡くなられて始まります。その手続きは、遺言書がある場合とない場合では大きな違いがあります。また行政書士などがサポートした公正証書遺言や自筆証書遺言(法務局保管制度利用)と遺言者がご自分で作成保管した遺言でも手続きに大きな違いがあります。
遺言書は遺言者の単独意思ですが、相続は家族関係、相続人などの状況が手続きに大きな影響を及ぼします。そのため遺言書の作成よりも配慮すべきことが多く、状況に応じたオーダーメイド手続きになります。
被相続人死亡に伴う早い期限の手続き
相続手続き開始前にご家族で下記の手続きを済ませます
1.死亡診断書取得
2.死亡届提出
4.年金受給者死亡届(報告書)
③死亡日から14日以内
5.介護保険被保険証の返却
介護保険の資格喪失届提出
6.世帯変更届
7.住民票の抹消届
④死亡日から14日程度までに
8.健康保険証の返却・葬祭費申請
9.金融機関口座等の凍結連絡
10.公共料金等の名義変更や解約返却
11.生命保険金の請求
12.遺族年金の手続き
相続手続きは遺言書の有無の確認から始まります。
遺言書の有無によって手続きはどう違うのか?
「遺言書がある」上記図のAの場合 ☆推奨☆
当事務所が遺言作成をサポートした公正証書遺言や法務局に保管した自筆証書遺言は、遺言書の所在が明らかですので、家庭裁判所の検認も必要とされません。
また遺言書で行政書士を遺言執行人に指名があれば、手続きもよりスムーズです。
上記図のⒶになります。遺言書作成時に相続人の確定、相続財産調査、相続人関係説明図作成、遺留分などに配慮した財産分割の意思表示などを遺言書に記していますので、原則、遺産分割協議の必要がなくなり、相続トラブルのを最小限に抑えられます。
「遺言書がある」 上記図のBの場合 無効になる恐れあり
ご自分で被相続人が生前に遺言者として作成、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を必要とします。また法的な要件を満たさず無効となることがあります。
すでに遺言者が相続人確定調査、財産調査をしてその裏付けとなる証拠書類がそろっていれば有効となりますが、検認期間は1~2か月かかり、そこから遺言書が有効の場合と無効の場合のいずれかの手続きを開始するわけですから、相続手続きに詳しくない相続人が単独で手続きを進めるにはかなりの労力と手間がかかります。
核家族の時代、遺言書を有無を確認するのも結構大変な場合があります。
「遺言書がない」 上記図「ない」Cの場合 法定分割か協議分割か決める
遺言書が「ない」とはっきりしたら上記図のCです。被相続人の意思は確認できませんので、法定相続か分割協議かを相続人同士で手続きを決めます。法定相続人の確定調査、財産調査などを1から進めます。手続きは家族状況により様々で煩雑になります。
離婚、再婚、事実婚、養子縁組や婚外子認知などがあると手続きは複雑になります。